統計法施行規則 第三条
(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
平成二十年総務省令第百四十五号
法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 調査票情報の保存期間及び保存責任者 二 法第九条第二項第三号の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項
(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)
第3条 (基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
法第9条第2項第9号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 調査票情報の保存期間及び保存責任者 二 法第9条第2項第3号の報告を求める事項のうち、法第15条第1項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項