統計法施行規則 第二十四条

平成二十年総務省令第百四十五号

法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第二十一条各号に掲げる事項 二 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項 三 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

第24条

統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)

第24条

法第33条の2第2項の規定により準用する法第33条第4項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第21条各号に掲げる事項 二 法第33条の2第2項の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項 三 法第33条の2第2項の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

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