統計法施行規則 第二条
(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
平成二十年総務省令第百四十五号
総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。