統計法施行規則 第二条

(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)

平成二十年総務省令第百四十五号

総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第2条

(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)

統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)

第2条 (基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)

総務大臣は、法第4条第4項の規定により同条第1項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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