統計法施行規則 第十一条
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
平成二十年総務省令第百四十五号
法第三十三条第一項第二号の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 一 行政機関等又は前条に規定する者(以下「公的機関等」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの 二 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの 三 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第三十三条第一項第二号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの
2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一 法若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者