統計法施行規則 第十九条

(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

平成二十年総務省令第百四十五号

法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 一 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの 二 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 暴力団員等 三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

第19条

(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)

第19条 (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

法第33条の2第1項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 一 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの 二 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 暴力団員等 三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第33条の2第1項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

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