統計法施行規則 第十二条

(法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

平成二十年総務省令第百四十五号

法第三十三条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。

第12条

(法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)

第12条 (法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

法第33条第2項の規定による公表は、同条第1項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。

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