統計法施行規則 第十八条
平成二十年総務省令第百四十五号
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた第三十三条の二提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。