統計法施行規則 第四条

(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)

平成二十年総務省令第百四十五号

法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

第4条

(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)

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第4条 (基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)

法第9条第3項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

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