特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第一条
(趣旨)
平成二十年総務省令第百五十六号
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第百五十六号)
第1条 (趣旨)
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4第1項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第3条第1項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。