特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第二条
(用語の定義)
平成二十年総務省令第百五十六号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定小規模施設次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 二 特定小規模施設用自動火災報知設備特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。
(用語の定義)
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第百五十六号)
第2条 (用語の定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定小規模施設次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 二 特定小規模施設用自動火災報知設備特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。