更生保護委託費支弁基準 第一条
(この省令の趣旨)
平成二十年法務省令第四十一号
更生保護法(以下「法」という。)第八十五条第三項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第十九条の二までに定めるところによる。
(この省令の趣旨)
更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)
第1条 (この省令の趣旨)
更生保護法(以下「法」という。)第85条第3項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第19条の2までに定めるところによる。