更生保護委託費支弁基準 第二条

(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)

平成二十年法務省令第四十一号

更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第九条までに定めるところによる。

第2条

(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)

更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)

第2条 (更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)

更生保護事業法(平成七年法律第86号)第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第9条までに定めるところによる。

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