更生保護委託費支弁基準 第八条

(特定補導費)

平成二十年法務省令第四十一号

次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。

第8条

(特定補導費)

更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)

第8条 (特定補導費)

次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。この場合において、委託した特定補導は第3条各号の措置に当たらないものとする。

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