更生保護委託費支弁基準 第八条
(特定補導費)
平成二十年法務省令第四十一号
次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。
(特定補導費)
更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)
第8条 (特定補導費)
次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。この場合において、委託した特定補導は第3条各号の措置に当たらないものとする。