更生保護委託費支弁基準 第十四条
(薬物依存回復訓練費)
平成二十年法務省令第四十一号
第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
(薬物依存回復訓練費)
更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)
第14条 (薬物依存回復訓練費)
第8条の表第2項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。