更生保護委託費支弁基準 第十条
(宿泊場所を供与して行う措置の委託)
平成二十年法務省令第四十一号
第二条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。
(宿泊場所を供与して行う措置の委託)
更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)
第10条 (宿泊場所を供与して行う措置の委託)
第2条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第14条までに定めるところによる。