更生保護委託費支弁基準 第四条

(更生保護施設の宿泊費)

平成二十年法務省令第四十一号

規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。

2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

第4条

(更生保護施設の宿泊費)

更生保護委託費支弁基準の全文・目次(平成二十年法務省令第四十一号)

第4条 (更生保護施設の宿泊費)

規則第116条第1号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。

2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

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