一般社団法人等登記規則 第二条
(登記簿の編成)
平成二十年法務省令第四十八号
一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
(登記簿の編成)
一般社団法人等登記規則の全文・目次(平成二十年法務省令第四十八号)
第2条 (登記簿の編成)
一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。