一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十五条

(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

平成二十年法務省令第四十九号

登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の法人登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)による改正前の法人登記規則その他の省令の規定の例による。

2 前項に規定する場合における第九条、第十条、第十二条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、第十条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、第十条第二項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。

第15条

(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十年法務省令第四十九号)

第15条 (電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の法人登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第19号)による改正前の法人登記規則その他の省令の規定の例による。

2 前項に規定する場合における第9条、第10条、第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、第10条第1項、第12条第1項及び第13条第1項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、第10条第2項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。

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