電子記録債権法施行規則 第八条

(分割記録の記録事項)

平成二十年内閣府・法務省令第四号

原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 原債権記録から分割をした旨 二 原債権記録及び分割債権記録の記録番号 三 発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨 四 債権者の氏名又は名称及び住所 五 電子記録の年月日

2 原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

3 法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合について準用する。

第8条

(分割記録の記録事項)

電子記録債権法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・法務省令第四号)

第8条 (分割記録の記録事項)

原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 原債権記録から分割をした旨 二 原債権記録及び分割債権記録の記録番号 三 発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨 四 債権者の氏名又は名称及び住所 五 電子記録の年月日

2 原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第4条第2項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

3 法第44条第3項の規定は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合について準用する。

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