電子記録債権法施行規則 第十条
(分割記録に伴う原債権記録への記録)
平成二十年内閣府・法務省令第四号
電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨 二 債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第八条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨 三 第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項 四 分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所 五 前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額
2 電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。