社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第二条

(適用証明書の交付)

平成二十年財務省令第八号

連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

第2条

(適用証明書の交付)

社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第八号)

第2条 (適用証明書の交付)

連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

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