財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第五条

(自己の営業場において飲用に供する場合等に準ずる場合)

平成二十年財務省令第三十六号

法第二十六条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。

第5条

(自己の営業場において飲用に供する場合等に準ずる場合)

財務省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十年財務省令第三十六号)

第5条 (自己の営業場において飲用に供する場合等に準ずる場合)

法第26条第3項に規定する財務省令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。

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