株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第二条

(特定社債に準ずる有価証券)

平成二十年財務省令第五十号

法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

第2条

(特定社債に準ずる有価証券)

株式会社日本政策投資銀行法施行規則の全文・目次(平成二十年財務省令第五十号)

第2条 (特定社債に準ずる有価証券)

法第3条第1項第8号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

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