株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第五条

(国外債発行の届出)

平成二十年財務省令第五十号

会社は、国外債の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。 一 国外債の発行により調達した資金の使途 二 社債にあっては、会社法第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号までに掲げる事項 三 国外債の種類 四 国外債の発行の方法 五 国外債の表示通貨 六 国外債の発行市場 七 国外債の利回り 八 第二号に掲げるもののほか、国外債の記載事項 九 その他財務大臣が定める事項

第5条

(国外債発行の届出)

株式会社日本政策投資銀行法施行規則の全文・目次(平成二十年財務省令第五十号)

第5条 (国外債発行の届出)

会社は、国外債の発行について法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。 一 国外債の発行により調達した資金の使途 二 社債にあっては、会社法第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第6条第4項第1号から第4号までに掲げる事項 三 国外債の種類 四 国外債の発行の方法 五 国外債の表示通貨 六 国外債の発行市場 七 国外債の利回り 八 第2号に掲げるもののほか、国外債の記載事項 九 その他財務大臣が定める事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社日本政策投資銀行法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(国外債発行の届出) | 株式会社日本政策投資銀行法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ