株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第一条
(目的)
平成二十年財務省令第六十号
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)
第1条 (目的)
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。