株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第七条

(電磁的記録)

平成二十年財務省令第六十号

会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。

第7条

(電磁的記録)

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)

第7条 (電磁的記録)

会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。

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