株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第九条
(特定投資剰余金の額)
平成二十年財務省令第六十号
会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定により特定投資剰余金の額を増加する額に相当する額 二 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額に相当する額 三 前二号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を増加すべき場合特定投資剰余金の額を増加する額として適切な額
2 会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一 法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額 二 法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額 三 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額に相当する額 四 前三号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を減少すべき場合特定投資剰余金の額を減少する額として適切な額