株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第二条

(定義)

平成二十年財務省令第六十号

この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。 二 中間財務諸表中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。 三 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 四 中間連結財務諸表中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 五 附属明細書財務諸表に係る附属明細書をいう。

第2条

(定義)

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第200号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。 二 中間財務諸表中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。 三 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 四 中間連結財務諸表中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。 五 附属明細書財務諸表に係る附属明細書をいう。

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