株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十一条
(資本準備金の額の特例)
平成二十年財務省令第六十号
会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2 会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第二項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十三第三項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。