株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十七条

(財務省令で定める方法により算定される欠損の額)

平成二十年財務省令第六十号

法附則第二条の二十六第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一 零 二 零から分配可能額を減じて得た額

第17条

(財務省令で定める方法により算定される欠損の額)

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)

第17条 (財務省令で定める方法により算定される欠損の額)

法附則第2条の26第4項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一 零 二 零から分配可能額を減じて得た額

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