株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十二条

(その他資本剰余金の額の特例)

平成二十年財務省令第六十号

会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第一号の額の合計額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額 二 法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2 会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。 一 法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額 二 法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3 会社は、前項の場合において、同項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、同項の規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

第12条

(その他資本剰余金の額の特例)

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)

第12条 (その他資本剰余金の額の特例)

会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第1号の額の合計額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額 二 法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2 会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第27条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。 一 法附則第2条の23第4項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額 二 法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3 会社は、前項の場合において、同項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、同項の規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

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