株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十六条
(分配可能額)
平成二十年財務省令第六十号
法附則第二条の二十五第三項に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 臨時計算書類につき会社法第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純利益金額 二 前号の場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純損失金額