株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第四条

(会計原則)

平成二十年財務省令第六十号

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。 一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。 三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

第4条

(会計原則)

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省令第六十号)

第4条 (会計原則)

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。 一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。 三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

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