犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令
平成二十年内閣府・財務省令第四号
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令(平成二十年内閣府・財務省令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令
- 法令番号: 平成二十年内閣府・財務省令第四号
- 公布日: 2017-04-01