免許状更新講習規則 第二条
(認定の申請)
平成二十年文部科学省令第十号
大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第九条の三第一項の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、講習開始二月前までに、当該講習に関し次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 講習の名称 二 会場 三 期間 四 受講予定人員及び受講対象者 五 講習の内容及び時間 六 講師の氏名、主要職歴及び担当講習 七 修了の認定(免許法第九条の三第一項第三号に規定する修了の認定をいう。以下次号及び第六条において「修了認定」という。)の時期 八 修了認定の方法 九 その他開設しようとする者において必要と認める事項