免許状更新講習規則 第五条

(講習の講師)

平成二十年文部科学省令第十号

免許法第九条の三第一項第二号ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第一条第一号に掲げる者の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者 二 大学又は大学共同利用機関の職員であって、前条の表の中欄に掲げる事項について教授し、又は研究に従事している者 三 第一条第二号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者 四 文部科学大臣が前三号に掲げる者に準ずる者として認める者

第5条

(講習の講師)

免許状更新講習規則の全文・目次(平成二十年文部科学省令第十号)

第5条 (講習の講師)

免許法第9条の3第1項第2号ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第1条第1号に掲げる者の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者 二 大学又は大学共同利用機関の職員であって、前条の表の中欄に掲げる事項について教授し、又は研究に従事している者 三 第1条第2号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者 四 文部科学大臣が前三号に掲げる者に準ずる者として認める者

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