免許状更新講習規則 第六条

(修了認定の方法及び基準)

平成二十年文部科学省令第十号

修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、第四条に規定する事項について基礎的な知識技能を有することとする。

第6条

(修了認定の方法及び基準)

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第6条 (修了認定の方法及び基準)

修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、第4条に規定する事項について基礎的な知識技能を有することとする。

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