免許状更新講習規則 第十条

(文部科学大臣による免許状更新講習の実施)

平成二十年文部科学省令第十号

文部科学大臣は、免許法第九条の三第一項の認定を受けた者がいないとき、免許状更新講習の開設者が天災その他の事由により免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

第10条

(文部科学大臣による免許状更新講習の実施)

免許状更新講習規則の全文・目次(平成二十年文部科学省令第十号)

第10条 (文部科学大臣による免許状更新講習の実施)

文部科学大臣は、免許法第9条の3第1項の認定を受けた者がいないとき、免許状更新講習の開設者が天災その他の事由により免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

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