文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令
平成二十年文部科学省令第二十七号
文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令(平成二十年文部科学省令第二十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令ページです。文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令
- 法令番号: 平成二十年文部科学省令第二十七号
- 公布日: 2008-08-21
- 収録条文数: 2件