障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第七条

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

平成二十年文部科学省令第二十九号

令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

2 令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。

3 令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

第7条

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省令第二十九号)

第7条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

令第5条第1項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

2 令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。

3 令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

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