障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第二条

(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

平成二十年文部科学省令第二十九号

法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

第2条

(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省令第二十九号)

第2条 (文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

法第5条第2項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

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