障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第八条
(標準教科用特定図書等の需要数の報告)
平成二十年文部科学省令第二十九号
市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。