文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則
平成二十年文部科学省令第三十二号
第一条
(本邦法人又は外国法人等の範囲)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。 一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。) 二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。) 三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの 四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの 五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人 六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
第二条
(出資の認可の申請)
令別表第二の二の項、六の項及び七の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所) 二 出資に係る財産の内容及び評価額 三 出資を行う時期 四 出資を必要とする理由 五 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの 二 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類 三 その他文部科学大臣が必要と認める書類
第三条
(国有施設の減額使用の手続)
令別表第一の一の項第三号及び第四号に掲げる機関(以下「研究所」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
第四条
(国有地の減額使用の手続)
研究所の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。
第五条
(中核的研究機関に係る特例)
法第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名称 二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野
第六条
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
第七条
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
第二条
(文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令の廃止)
文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第八号)は、廃止する。
第一条
(施行期日)
この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。