社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二十二条

(裁定請求等の特例)

平成二十年厚生労働省令第二号

次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第三号及び第五号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。 一 法第二十七条第一号の規定に該当する者が厚年規則第三十条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求 二 法第二十八条第一項(令第百十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十九条、第三十八条第一項(令第百二十条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十四条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第三十九条第一項(令第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十八条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第四十四条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求 三 法第二十七条第二号、第三十条又は第四十条第一項(令第百三十条第一項又は第百三十一条第一項若しくは第四項の規定により読み替えて適用する場合及び令第百三十条第二項、第百三十一条第二項若しくは第五項又は第百二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求 四 法第二十七条第三号の規定に該当する者が厚年規則附則第六項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求 五 法第二十七条第四号の規定に該当する者が厚年規則附則第十項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求 六 法附則第十一条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第三十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求 七 法附則第十一条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第四十三条の二の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求 八 法附則第十一条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第九項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求 九 法附則第十四条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船保規則」という。)第五十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求 十 法附則第十四条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第六十八条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求 十一 法附則第十四条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられて同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金の裁定の請求 十二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下「改正前のドイツ特例法」という。)第五十九条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求 十三 法第二十七条第八号の規定に該当する者が厚年規則第七十六条の二の規定により行う脱退一時金の裁定の請求 十四 法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が厚年規則第七十七条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求

2 法第二十七条第一項第八号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十六条の四の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十七条の二の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。

第22条

(裁定請求等の特例)

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第二号)

第22条 (裁定請求等の特例)

次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。 一 法第27条第1号の規定に該当する者が厚年規則第30条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求 二 法第28条第1項(令第116条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第2項(令第117条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第29条、第38条第1項(令第120条の規定により読み替えて適用する場合及び令第124条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第39条第1項(令第125条の規定により読み替えて適用する場合及び令第128条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第44条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求 三 法第27条第2号、第30条又は第40条第1項(令第130条第1項又は第131条第1項若しくは第4項の規定により読み替えて適用する場合及び令第130条第2項、第131条第2項若しくは第5項又は第129条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第60条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求 四 法第27条第3号の規定に該当する者が厚年規則附則第6項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求 五 法第27条第4号の規定に該当する者が厚年規則附則第10項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求 六 法附則第11条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第30条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求 七 法附則第11条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第43条の2の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求 八 法附則第11条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第9項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求 九 法附則第14条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「旧船保規則」という。)第50条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求 十 法附則第14条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第68条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求 十一 法附則第14条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号)附則第7項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)による特例老齢年金の裁定の請求 十二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号。以下「改正前のドイツ特例法」という。)第59条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)附則第14条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第63号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第106条の規定による改正前の法第42条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号)附則第18条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求 十三 法第27条第8号の規定に該当する者が厚年規則第76条の2の規定により行う脱退一時金の裁定の請求 十四 法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が厚年規則第77条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求

2 法第27条第1項第8号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第76条の4の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第77条の2の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。

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