社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十一条

平成二十年厚生労働省令第二号

厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。

第11条

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第二号)

第11条

厚生労働大臣は、第9条第1項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、第9条第2項の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第8条第3項の規定を準用する。

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