社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十七条

(申請書等の経由の特例)

平成二十年厚生労働省令第二号

国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2 前項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3 第一項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4 第一項の規定により第十三条第一項第三号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第三十九条第三項第七号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第四項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

第17条

(申請書等の経由の特例)

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第二号)

第17条 (申請書等の経由の特例)

国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第90条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2 前項の規定により第13条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3 第1項の規定により第13条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4 第1項の規定により第13条第1項第3号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第39条第3項第7号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第4項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

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