社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十三条
(裁定請求の特例)
平成二十年厚生労働省令第二号
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第三号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。 一 法第十条第一項、第二項第三号若しくは第四号、第三項又は第四項の規定に該当する者が国年規則第十六条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求 二 法第十一条第一項(令第百二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項(令第百六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十一条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求 三 法第十条第一項、第十二条又は第二十条第一項(令第百十条第一項又は第百十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求 四 法附則第六条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国年規則(以下「旧国年規則」という。)第二十八条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による通算老齢年金の裁定の請求
2 相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。) 三 相手国社会保障番号(相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。) 四 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項