社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十四条
(加算事由該当の届出等の特例)
平成二十年厚生労働省令第二号
法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
2 発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第十条第二項第一号若しくは第五号又は第三項の規定に該当したときは、国年規則第十七条の三及び前項の規定を準用する。
3 国年規則第十七条の五の規定は、法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金が令第三十六条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の五第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
4 国年規則第十七条の九の規定は、令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により支給を停止されている法第十条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の九第一項第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と、同条第二項第一号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項第三号若しくは第四号又は第三項」と読み替えるものとする。