社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十条

平成二十年厚生労働省令第二号

第四条又は第八条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第七条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第二十一条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

第10条

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第二号)

第10条

第4条又は第8条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号。以下「国年規則」という。)第7条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号。以下「厚年規則」という。)第21条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

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