社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第四条

平成二十年厚生労働省令第二号

厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 一 被用者又は自営業者の区分 二 氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所 三 基礎年金番号 四 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。) 五 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地 六 申請者が該当する社会保障協定の規定 七 申請者に対して日本国の法令が適用される期間

第4条

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第二号)

第4条

厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 一 被用者又は自営業者の区分 二 氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所 三 基礎年金番号 四 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。) 五 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地 六 申請者が該当する社会保障協定の規定 七 申請者に対して日本国の法令が適用される期間